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離婚届をいざ書く段階になって、書き方がわからずに悩まれる方も多いのではないでしょうか。
この記事では離婚届の入手方法をはじめ、書き方、書く前に決めておくこと、注意点などを解説します。
離婚届を正確に記入しておくことで、離婚の手続きをスムーズに進める事ができますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
離婚届の入手方法
市区町村窓口でもらう
1つ目は市区町村の役所でもらう方法です。
市民課や住民課などの窓口などでもらう事ができます。
でも地元の役所にもらいに行くのはちょっと抵抗あるなぁ
離婚届は全国共通だから、提出先以外の役所で貰う事もできるよ!
「配偶者に悟られずに準備したい」「知り合いに遭遇するのを避けたい」という方は、居住地から離れた役所で貰うと良いでしょう。
インターネットでダウンロードする
離婚届はインターネットでダウンロードする事も可能です。
ダウンロードは以下から行えます。
ただしA3でプリントアウトしなければならないので、ご自宅にA3対応のプリンターが無い方はコンビニのネットプリントを活用しましょう。
また、役所によっては自分でプリントした用紙だと受け付けてくれないところもあるそうなので、事前に提出予定の役所に問い合わせしておくと良いでしょう。
離婚届を書く前に決めておくこと
離婚届も用意したし、さっそく記入しようかしら?
ちょっと待って!書く前に決めなきゃいけない事があるよ!
実は離婚届を書く前に先に決めておかなければならない事があります。
- 離婚後の戸籍をどうするか
- 離婚後の姓をどうするか
- 子供の親権をどうするか
まず、未成年の子供がいる場合、親権者が記入されていないと離婚届は受理されません。
多くの場合は離婚届を書く頃には親権者が決まっていると思いますが、「離婚後の姓や戸籍」をどうするかについては、あまり考えていない方も多いのではないでしょうか。
とくに子供がいる場合は「旧姓に戻したいから」などの理由だけで安易に決めてしまうのは要注意です!
離婚後の姓と戸籍をどうするかは、養育費の観点からも考える必要があります。
離婚後の姓と戸籍の考え方について、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひそちらも参考にして下さい。
離婚届の書き方
日付
離婚届を提出する日付を記入します。
提出する日が決まっていない場合は未記入にしておいて、提出する際に窓口で記入しても大丈夫です。
郵送で提出する場合は、投函日を記入すれば問題ありません。
氏名・生年月日
婚姻中の氏で記入します。略字を使わず戸籍通りに記載しましょう。
生年月日は元号か西暦のどちらかで記入します。
住所
離婚届を出す時点の住民登録地・世帯主を記入します。(住民票に記載されているとおりに記入)
「離婚を前提に別居しているが住民票を移していない」という場合は、現在住んでいる場所の住所ではなく、住民票に記載されている住所・世帯主を記入します。
本籍・筆頭者の氏名
戸籍を見ながら正確に、本籍地と筆頭者を記入します。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人のことで、結婚後、夫の苗字になっている場合は夫が筆頭者、妻の苗字になっている場合は妻が筆頭者です。
父母及び養父母の氏名・続き柄
それぞれの父母の氏名を記入します。
父母が離婚していて苗字が変わっている場合は、それぞれの現在の苗字で記入して下さい。亡くなっている場合も記入が必要です。
両親が養父母だった場合は、養父母の欄に記入します。
離婚の種別
当てはまる種別にチェックを入れます。
婚姻前の氏にもどる者の本籍
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」と書いてありますが、婚姻前の姓に戻らず「結婚時の姓を使い続ける場合」も記入が必要です。この項目は複雑なので、パターン別に解説します。
とくにお子さんがいる場合は、離婚後の姓と戸籍をどうするか、養育費の観点からも考える必要があります。
離婚後の姓と戸籍の考え方について、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にして下さい。
旧姓にもどる場合
旧姓に戻る場合、「もとの戸籍に戻る」または「新しい戸籍を作る」、どちらも選ぶ事ができます。
ただし、お子さんがいる場合は「新しい戸籍を作る」事をおすすめします。
妻が両親の戸籍に戻ってしまうと、子供は一緒にその戸籍に戻ることができないため、子供は夫の戸籍にそのまま残る事になります。(1つの戸籍に記載できる親族関係は「親・子」二代までという決まりがあるからです)
この場合、子供は父親の姓を名乗る事になり、母親が親権者であっても母子で違う姓を名乗る事になってしまいます。
そのため、お子さんがいる場合は、旧姓に戻るとしても「新しい戸籍」を作るを選択しましょう。
また、子供を母親の戸籍に異動するには「子の氏変更許可申し立て」と「入籍届」を行う必要があります。
もとの戸籍にもどる場合
- 「妻」にチェック
- 「もとの戸籍にもどる」にチェック
- 戻る先の戸籍(大抵は両親の戸籍)の本籍地、および筆頭者の氏名を記入
新しい戸籍を作る場合(お子さんがいる場合はこちら)
- 「妻」にチェック
- 「新しい戸籍を作る」にチェック
- 新しい本籍地を記入、筆頭者の氏名を旧姓で記入
結婚時の姓を離婚後も使い続ける場合
結婚時の姓を離婚後も使い続けたい場合は「新しい戸籍を作る」を選びます。
この場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」も提出します。
また、お子さんがいる場合で、子供を母親の戸籍に異動したい場合には「子の氏変更許可申し立て」と「入籍届」を行う必要があります。
- 「妻」にチェック
- 「新しい戸籍を作る」にチェック
- 本籍地・筆頭者は記入しない
- 「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する
未成年の子の氏名
未成年の子供がいる場合は、親権を行う親の欄に子供の氏名を記入します。
例えば親権者が母親の場合は「妻が親権を行う子」の欄に、子供の氏名を記入します。
未成年の子供が2人以上いる場合も、全員分、該当する親権者の欄に氏名を記入して下さい。
同居の期間
結婚した年月と同居を始めた年月が異なる場合、どちらか早い方を記入します。
同居を始めたのがいつだったかはっきりわからない場合は、おおよその年月を記入しても問題ありません。
別居する前の住所
別居していなかった場合は記入する必要はありません。
離婚届を提出する前に別居していた場合のみ、夫婦が同居していた時の住所を記入して下さい。
別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業
結婚していた時の世帯の主な収入源にチェックをつけます。
「夫婦の職業」の欄は、国勢調査がある年の4月1日~翌年3月31日までに離婚届を提出する場合のみ記入します。
国勢調査は5年に1度実施されるので、次の国税調査は2025年になります。
届出人署名
夫婦それぞれの署名をします。(押印は任意)
押印をする場合は認印で構いませんが、夫婦別々のものを使います。
また、署名は必ず自分で行って下さい。
証人
協議離婚の場合は、証人2人の署名が必要です。(押印は任意)
20歳以上であれば、誰にお願いしても構いません。
押印する場合は認印で構いませんが、証人が夫婦などで同姓の場合、それぞれ違う印鑑で押印してもらう必要があります。
面会交流・養育費について
子供の養育費、面会交流について、該当する箇所にチェックを入れます。
提出時点で決まっていなくても離婚届を受理してもらう事は出来ますが、離婚前に決めておく事が望ましいです。
まとめ
以上、離婚届の書き方について詳しく解説しました。
離婚の手続きは沢山あり、内容も複雑です。
以下の記事では、私が離婚の手続きを2日で終わらせた方法について解説していますので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。
手続きは効率良く終わらせて、離婚後の生活を安定させるために時間を使ってくださいね!
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