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離婚後の姓と戸籍はどうなる?お子さんがいる場合は要注意!

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離婚後の姓と戸籍については、とくにお子さんがいる場合は、そのご家庭の状況によって慎重に決めなければなりません。

深く考えずに母親が「旧姓に戻したいから」などの理由だけで手続きをしてしまうと、母子で違う姓を名乗る事になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

また、養育費の観点からも、子供の戸籍をどうするのか考える必要があるので、この記事を参考に、離婚後の姓と戸籍について、どうするのが最適なのか考えてみましょう。

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目次

離婚後の姓と戸籍

離婚後の戸籍は「離婚後の姓」をどうするのかによって変わります。

離婚後の姓は、「旧姓に戻る」か「結婚時の姓を離婚後も使い続ける」のか、どちらか選ぶ事になります。

それぞれを選択した場合に、どの様な手続きが必要になるのか。

また、注意点についても詳しく解説します。

旧姓に戻る場合

旧姓に戻る場合、「もとの戸籍に戻る」または「新しい戸籍を作る」、どちらも選ぶ事ができます。

ただし、お子さんがいる場合は「新しい戸籍を作る」事をおすすめします。

妻が両親の戸籍に戻ってしまうと、子供は一緒にその戸籍に戻ることができないため、子供は夫の戸籍にそのまま残る事になります。(1つの戸籍に記載できる親族関係は「親・子」二代までという決まりがあるからです)

この場合、子供は父親の姓を名乗る事になり、母親が親権者であっても母子で違う姓を名乗る事になってしまいます。

そのためお子さんがいる場合は、旧姓に戻るとしても「新しい戸籍」を作りましょう。

結婚前の戸籍に戻るには両親の戸籍がある事が前提です。両親が死亡しており、元の戸籍自体が無くなっている場合は、新しい戸籍を作るしかありません。

結婚時の姓を離婚後も使い続ける場合

結婚時の姓を離婚後も使い続けたい場合は「新しい戸籍を作る」を選びます。

この場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

「離婚の際に称していた氏を称する届」は、離婚届と同時に提出する事が可能です。

「離婚の際に称していた氏を称する届」は、離婚から3ヵ月以内と提出に期限があるので、離婚届の提出と同時に手続きするのがオススメです!

子供の姓と戸籍について

子供の戸籍は離婚した後も、筆頭者(父親)の戸籍にそのまま残り、姓も変わりません。

親権者が母親であったとしても、自動的に母親の戸籍に異動する事はないのです。

そのため母親の戸籍に子供を入れたい場合は、母親が「新しい戸籍」を作り、そこに子供の戸籍を異動させる必要があります。

「新しい戸籍」を作る際の母親の姓は、旧姓でも結婚時の姓でも、どちらでも構いませんが、子供の姓は筆頭者である母親と同じものになります。

子供の戸籍を父親の戸籍に残す場合のメリット・デメリット

もし子供の戸籍を父親の戸籍にそのまま残すとしたら、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

メリット
デメリット
  • 母親が旧姓に戻っても、子供は結婚時の姓を離婚後も使用できる
  • 戸籍の附票を取る事で夫の住所がいつでも把握できる
  • 母親と子供の戸籍謄本が必要な場合、戸籍謄本を別々に取る必要があり面倒
  • 父親が子供の戸籍の附票を取得する事で、自分の現住所を知られてしまう
  • 母親が旧姓に戻した場合、母子で違う苗字になってしまう

メリット

メリット① 母親が旧姓に戻っても、子供は結婚時の姓を離婚後も使用できる

母親は旧姓に戻りたいが、子供は苗字が変わる事を嫌がっている(学校生活の途中で苗字が変わるのに抵抗があるなど)。

この様な場合、母親が旧姓に戻っても、子供の戸籍を父親の戸籍に残しておく事で、子供は父親の姓を使い続ける事ができます。

メリット② 戸籍の附票を取る事で夫の住所がいつでも把握できる

もし養育費が支払われなくなってしまった場合に、養育費の内容を含めた公正証書を作成していれば、給料の差し押さえ等の強制執行を行う事が出来ます。

そこで必要になるのが、相手の住所地や勤務先です。

公正証書に「住所や電話番号、勤務先等の変更があった場合には知らせること」と記載してあっても、あくまで自己申告のため、相手が黙って引っ越してしまい、居場所がわからないという話も良く聞きます。

ですが、子供の戸籍が父親の戸籍に入っている場合、子どもの「戸籍の附票」を取る事で、父親の現住所を知る事ができるので、父親の住所を把握できるようにしておきたい場合には、子供の戸籍を父親の戸籍にそのまま残しておく事を検討してみても良いでしょう。

デメリット

デメリット① 母親と子供の戸籍謄本が必要な場合、戸籍謄本を別々に取る必要があり面倒

戸籍謄本が必要な場合はそれぞれ別々に取る必要があります。

さらに本籍地の役所が母子で異なる場合は、それぞれの本籍地で戸籍謄本を取らなければならないため、とても面倒です。

デメリット② 父親が子供の戸籍の附票を取得する事で、自分の現住所を知られてしまう

父親が子どもの「戸籍の附票」を取る事で、子供の現住所(=母親の現住所)を知る事ができます。

父親に自分の現住所を知られたくない場合はデメリットになるでしょう。

デメリット③ 母親が旧姓に戻した場合、母子で違う苗字になってしまう

親子で名前を連ねる機会というのは意外と沢山あります。(病院や学校の受付、署名など)

母親は旧姓に戻っているが、子供は父親の戸籍に残っている場合、子供は父親の姓を名乗る事になるので、母子で違う苗字を記載する事になります。

学校で友達から「親子でなんで苗字が違うの?」など聞かれたりするなど、気まずい思いをする事があるかもしれません。

必要な手続きをパターン別に解説

自分と子供の「姓と戸籍」をどうするか決まったら、それに応じた手続きを行います。

以下の図解で当てはまる物を選んでいくと、必要な手続きを知る事ができます。

図解

姓と戸籍の図解

必要な手続き

A(離婚後、母親は旧姓に戻るが、子供は結婚時の姓をそのまま使う場合)

  • 母親・・・旧姓で新しい戸籍を作る
  • 子供・・・そのまま父親の戸籍に残す
STEP
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の書き方
  • 「妻」「新しい戸籍をつくる」にチェック
  • 本籍地は新しい本籍地を記入、筆頭者の氏名は旧姓で記入

もとの戸籍にもどるを選択してしまうと、いずれ子供を自分の戸籍に異動しようと思ってもできなくなってしまうため、お子さんがいる場合は「新しい戸籍をつくる」を選択しましょう

B(離婚後、母親も子供も旧姓を使用する場合)

  • 母親・・・旧姓で新しい戸籍を作る
  • 子供・・・母親の戸籍に異動する
STEP
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の書き方
  • 「妻」「新しい戸籍をつくる」にチェック
  • 本籍地は新しい本籍地を記入、筆頭者の氏名は旧姓で記入

新しい戸籍の本籍地をどこにするのか、事前に決めておきましょう。

STEP
家庭裁判所で「子の氏変更許可」の申し立てを行う
STEP
家庭裁判所から「氏の変更許可の審判所の謄本」を受け取る
STEP
本籍地または所在地の役所で子の「入籍届」を行う

C(離婚後、妻は旧姓にもどる場合)

  • 妻・・・もとの戸籍にもどる or 新しい戸籍を作る
STEP
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の書き方
  • 「もとの戸籍にもどる」場合はSTEP2へ
  • 「新しい戸籍を作る」場合はSTEP3へ
STEP
「もとの戸籍にもどる」場合
  • 「妻」「もとの戸籍にもどる」にチェック
  • もどる戸籍(大抵は両親)の本籍地、およびもどる戸籍の筆頭者の氏名を記入
STEP
「新しい戸籍を作る」場合
  • 「妻」「新しい戸籍をつくる」にチェック
  • 本籍地は新しい本籍地を記入、筆頭者の氏名は旧姓で記入

新しい戸籍の本籍地をどこにするのか、事前に決めておきましょう。

D(離婚後、母親も子供も結婚時の姓をそのまま使うが、子供の戸籍は父親の戸籍に残す場合)

  • 母親・・・結婚時の姓で新しい戸籍を作る
  • 子供・・・そのまま父親の戸籍に残す
STEP
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」
  • 「妻」「新しい戸籍をつくる」にチェック
  • 本籍・筆頭者の欄は記入しない
STEP
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出

こちらに新しい本籍地を記入します。事前に本籍地をどこにするのか決めておきましょう。

離婚から3ヵ月以内と期限があるので、離婚届の提出と同時に手続きするのがおすすめです

E(離婚後、母親も子供も結婚時の姓をそのまま使い、子供の戸籍も母親の戸籍に異動する場合)

  • 母親・・・結婚時の姓で新しい戸籍を作る
  • 子供・・・母親の戸籍に異動する
STEP
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」
  • 「妻」「新しい戸籍をつくる」にチェック
  • 本籍・筆頭者の欄は記入しない
STEP
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出

こちらに新しい本籍地を記入しますので、あらかじめ本籍地をどこにするのか決めておきましょう。

離婚から3ヵ月以内と期限があるので、離婚届の提出と同時に手続きするのがおすすめです

STEP
家庭裁判所で「子の氏変更許可」の申し立てを行う
STEP
家庭裁判所から「氏の変更許可の審判所の謄本」を受け取る
STEP
本籍地または所在地の役所で子の「入籍届」を行う

F(離婚後も、妻は結婚時の姓を使い続ける場合)

  • 妻・・・結婚時の姓で新しい戸籍を作る
STEP
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」
  • 「新しい戸籍をつくる」にチェック
  • 本籍・筆頭者の欄は記入しない
STEP
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出

こちらに新しい本籍地を記入します。事前に本籍地をどこにするのか決めておきましょう。

離婚から3ヵ月以内と期限があるので、離婚届の提出と同時に手続きするのがおすすめです

まとめ

今回は離婚後の姓と戸籍について解説しました。

以上であげた事を参考に、離婚後の姓と戸籍をどうするのか、考えていただければと思います。

とくにお子さんがいる場合は、学生生活の間に苗字が変わる事になれば、子供にとっては大きなストレスになる可能性もあるので、お子さんとよく話し合って決める事が大事だと思います。

実際の手続きで必要なものや、どのタイミングで戸籍の異動を行えばスムーズに手続きを進められるかなど、以下の記事でまとめていますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。

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