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離婚後の生活を考えた時、多くの方は実家に戻って生活できないか、一度は考えるのではないでしょうか。
実家が近いとか、親が一緒に暮らす事を了承してくれるとか、状況にもよると思いますが、親を頼れるものならそれに越した事はないでしょう。
もしかしたら「実家暮らしだと児童扶養手当がもらえなくなるから、実家に戻る事を諦めた」という方もいらっしゃるかもしれませんが、実家暮らしだからという理由で児童扶養手当がもらえなくなる訳ではありません。
児童扶養手当には所得制限があり、請求者および生計を同じくする扶養義務者の中で所得が1番高い人の所得が所得制限にかからなければ、実家暮らしでも児童扶養手当を受給する事ができます。
そこで今回は、児童扶養手当の所得制限や計算方法などについて、詳しく解説したいと思います。
離婚後実家に戻る事を検討している方をはじめ、児童扶養手当がいくら受け取れるか気になっている方、申請方法など詳しく知りたい、という方にも参考になると思いますので、ぜひ最後まで読み進めてみて下さい。
6年前に離婚してからほとんどの期間、児童扶養手当を満額受給している私が解説します!
児童扶養手当の概要
支給期間
子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。
手当の額
ひと月にもらえる額は、2022年4月現在では以下になります。
令和4年4月より、消費者物価指数の変動に伴い、手当額が0.2%引き下げられました。
子供の人数や所得によって、金額が変わります。
支払月
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回。
以前は4カ月に1度の支給でしたが、2019年11月から2カ月に1度の支給に変わりました。
児童扶養手当の申請について
児童扶養手当の手続きは早めに行わないと損をする!
離婚したら早めに所在地の役所で児童扶養手当の申請をする事をおすすめします。
その理由は2つあります。
- 手続きが完了した翌月から支給の対象になるから
- 手続きが離婚の翌月になってしまったり遅れた場合、さかのぼって受給することができないから
離婚が成立するなど手当の支給要件が満たされたら、すみやかに手続きを行いましょう!
申請に必要なもの
申請には以下の物が必要になります。
- 申請者名義の預金通帳、またはキャッシュカード
- 申請者および子供の離婚後の戸籍謄本
- 申請者と子供の戸籍が同じ場合は1通申請者と子供の戸籍が別の場合は、それぞれ1通ずつ必要
- 申請者と子供のマイナンバーカード、または個人番号通知カード
- 申請者の本人確認書類
- 顔写真付きのものであれば1点(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
- 顔写真付きでないものであれば2点(健康保険証、年金手帳など)
※その他、生活状況等によって提出が必要になる書類があるので、詳しくは役所に問い合わせて下さい
児童扶養手当の申請を早く行えるようにするポイント
上記であげたとおり、児童扶養手当の申請には「申請者および子供の離婚後の戸籍謄本」が必要です。
離婚後の戸籍謄本を早く入手できるようにするには、沢山ある離婚の手続きをいかに早く済ませられるかが鍵になります。
以下の記事では「離婚の手続きを最短で終わらせる方法」について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
児童扶養手当の現況届
児童扶養手当の現況届とは、児童扶養手当を受給している人が、引き続き児童扶養手当を受ける要件を満たしているかを確認するため、毎年8月に提出する書類です。
所得制限に該当するため手当を全部支給停止されている場合も、現況届を提出しなければなりません。
児童扶養手当を受給し続けるには、毎年8月に「児童扶養手当の現況届」が自宅に届くので、記入して役所に提出する必要があります。
提出しない場合は翌年1月支給分以降、手当を受ける事ができなくなりますので、忘れずに必ず提出しましょう!
提出した現況届に基づき、受給資格や所得状況などを確認し、手当の支給について審査されます。
審査結果は、9月以降に通知書が郵送で送られてきます。
児童扶養手当の所得制限について
児童扶養手当は、所得制限のある制度です。
所得制限限度額は、前年または前々年の所得額に養育費の8割を加えた額などで計算されます。
前々年or前年の所得+養育費8割-8万円-その他控除(以下に該当する場合)
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 勤労学生控除:27万円
- 寡婦控除・寡夫控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業等掛金控除:控除相当額
母子のみで生活している場合は、以下の表の全部支給所得額の限度額未満であれば、全部支給。一部支給所得額の限度額未満であれば、一部支給。一部支給所得額の限度額以上であれば全部支給停止です。
また、本人の所得が低い場合でも扶養義務者と同居しており、扶養義務者の所得が以下の所得制限限度額以上である場合は、全部支給停止となります。
ちなみに「扶養人数0人とはどういう意味だろう?」と思って調べてみた所、子供が別れて暮らす元夫の扶養に入ったまま、母親と一緒に暮らしている場合などだそうです。
父親が養育費を支払っている場合は、離婚しても父親の扶養に子供を入れたままにしておけるそうなのですが、扶養人数0人では所得制限限度額がかなり低い額になってしまいます。
その点も踏まえて、子供の扶養をどうするのか、決められると良いと思います。
扶養義務者とは、父母や兄弟姉妹など、以下の表で太枠内の方の事を指します。
実家暮らしでも児童扶養手当をもらえる?
離婚後できれば実家に戻りたいけど、親にも所得があるから所得制限にかかって児童扶養手当が受給できない、と思って諦めている方もいらっしゃると思います。
親の収入が所得制限額より多ければ支給対象外になってしまいますが、そうでなければ、所得制限の計算は、請求者および生計を同じくする扶養義務者の中で所得が1番高い人「ひとりの所得」を元に計算されるので、その人の所得が所得制限にかからなければ、実家暮らしでも児童扶養手当を受給する事は可能です。
私自身、離婚半年後から父とずっと同居していますが、ほとんどの期間で児童扶養手当を満額受給できています。
以下の記事では私の児童扶養手当の6年間の受給状況を紹介していますので、よろしければこちらも参考にして下さい。
離婚後実家に戻る事を検討している方は、一度ご実家全員分の所得を確認してみる事をおすすめします。
親の所得も合計して計算するんだと思ってた!
実は世帯の中で、1番所得が高い人ひとり分の金額なんですよ
こんな場合は不正受給にあたります!
- 申請内容に養育費を含めると児童扶養手当が減額されるから「養育費はもらっていない」と申告している
- 所得が高い扶養義務者と同居しているのに、黙っていればわからないだろうと申告しないでいる
いくら児童扶養手当が欲しいからといって、上記のような嘘の申告をし、本当は支給対象外であるにも関わらず、そのまま受給し続けてしまった場合には「不正受給」となり、発覚した際に不正受給した期間分を返還しなくてはなりません。
また、3年以下の懲役、30万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。
告知は正確に行いましょう!
児童扶養手当の計算方法
以上でお話してきた通り、児童扶養手当の計算方法は所得や扶養の人数、扶養義務者と同居しているか否かなどによって変わってきます。
そのため、児童扶養手当の計算は少し複雑です。
役所で相談してもその場で計算してもらう事は難しいと思いますので、自分で対象外だから児童扶養手当の申請はしなくてもいいだろうと決めてしまわずに、申請だけはしておく事をおすすめします。
児童扶養手当の額については、申請受付後に所得を確認の上決定されますが、以下の方法で自分で計算することもできます。
1年間(1月~12月)の収入からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた金額をいいます。
給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」、自営業などで自身で確定申告している方は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」がそれぞれ該当します。
請求者および生計を同じくする扶養義務者がいる場合は、その中で「1番所得が高い人の所得」を以下に当てはめて計算します。
前々年or前年の所得+養育費8割-8万円-その他控除(以下に該当する場合)
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 勤労学生控除:27万円
- 寡婦控除・寡夫控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業等掛金控除:控除相当額
扶養親族の数や、誰の所得で計算するかによって限度額が異なるので、該当する欄を確認します。
STEP1で出した額がSTEP2の表の全部支給所得額の限度額未満であれば、全部支給。一部支給所得額の限度額未満であれば、一部支給。一部支給所得額の限度額以上であれば全部支給停止です。
STEP1で出した額が、STEP2の表の限度額以上である場合、全部支給停止となります。
【1人目】
43,060円-(STEP1の額-※全部支給所得制限限度額)×0.0230070
【2人目】以下を加算
10,160円-(STEP1の額-※全部支給所得制限限度額)×0.0035455
【3人目以降】1人につき以下を加算
6,090円-(STEP1の額-※全部支給所得制限限度額)×0.0021259
※全部支給所得制限限度額・・・所得制限限度額表の該当する額。例えば扶養1人なら87万円
まとめ
離婚後の生活は想像以上に大変な事も多いです。
もし実家に住む事で児童扶養手当がもらえなくなるとしても、親と同居する事で生活面や精神面で助けられる事も多いですし、例え自分に何かあった場合を考えても安心感が違うと思います。
とくに実家に住めない事情などがなければ、実家暮らしでも児童扶養手当を受給できるかどうか一度計算してみて、どのように生活していくのが自分やお子さんにとって1番良いのか、考えてみると良いのではないでしょうか。
私は収入がある父と同居し、さらに児童扶養手当を受給できている事で、おととし位から貯金も出来るようになりました。
以下の記事で現在の生活費や貯金額などについてまとめていますので、良かったら読んでみて下さい。
自分ひとりで頑張ろうとせず、実家を頼ったり、自治体によっては児童扶養手当以外に住宅補助などの支援制度が用意されている地域もありますので、使える制度をしっかり活用しながら、新しい生活の基盤を築いていかれたらと思います。
動画でも解説しています
以下の動画では実際の私の体験談も入れて解説しています。
児童扶養手当の額が年度によって変わったりするので、最新情報についてはブログでご確認いただければと思います。
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