当ブログではアフィリエイト広告を利用しています
離婚には想像以上に沢山の手続きが必要になります。
手続きする場所も数ヵ所にわかれていて、わかりにくい上に時間もかかります。
私は離婚する時、夫とかなり険悪な関係だったので、出来れば手続きなどで会う事も、お願いしたりする事も、最小限で済ませたかったので、どうしたら効率良く手続きを最短で終わらせられるか、事前に情報収集をしました。
HPで調べたり役所へ問い合わせたり、情報収集に多くの時間をかけましたが、それでも「離婚の手続きをこの順番で行うとスムーズにできる」といった流れを紹介しているものを1度も見た事がなかったので、それらをまとめたものがあったら助かる方もいるだろうという思いから、私が集めた情報を動画やブログで公開しています。
私は情報収集してから手続きを行った結果、以下の手続きを2日で終える事が出来ました!
また、夫が先に手続きしてくれないと妻だけでは出来ない手続きがいくつかあったので、その際にスムーズに手続きを進める方法についても併せて解説していますので、ぜひ参考にして頂けたらと思います。
離婚届の書き方については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらも参考にしていただければと思います。
手続きは効率良く終わらせて、離婚後の生活を安定させるために時間を使ってくださいね
離婚の手続き一覧(チェックシートのダウンロード有り)
結論から言うと、以下の順番で手続きを行うのが効率的です。
特に以下の10項目は、早めに終わらせた方が良い手続きですので、一覧表やチェックシートを参考に効率良く手続きを進めましょう!
離婚の手続き一覧表(手続き順)
届出場所 | 手続き内容 |
---|---|
本籍地または所在地の役所 | ①離婚届提出 ②離婚の際に称していた氏を称する届けを提出 |
所在地の役所 | ③住民票の移動・世帯主変更届 ④児童手当の新規認定請求 ⑤健康保険の変更手続き ⑥国民年金の変更手続き |
家庭裁判所 | ⑦子の氏変更許可申し立て |
本籍地の役所 | ⑧入籍届け |
所在地の役所 | ⑨児童扶養手当 ⑩ひとり親家庭の医療費助成 |
チェックシートのダウンロード
離婚後の手続き一覧表離婚の手続きを最短で終わらせる順で解説
動画でもご覧いただけますが、最新情報を知りたい方はブログを参考にして下さい。
それでは離婚の手続きの流れを、私の例を参考に詳しく解説していきます。
私は当時30代・小学生の子ども1人・賃貸住まい、元夫は会社員
本籍地または所在地の役所からスタート
離婚届提出
まず離婚届けを提出しに、夫と一緒に本籍地の役所へ行きました。
所在地と本籍地の役場が違う場合は本籍地で手続きした方が、その後の手続きが早く行えるようになります。
本籍地で届出しない場合は、届出した役場から本籍地の役場へ書類を送付するため、新しい戸籍謄本がとれるようになるまで1~2週間程かかってしまうそうです。
私は本籍地で手続きしたので、離婚届を提出した日に新しい戸籍謄本を取る事が出来ました。(役所により戸籍謄本を受け取れるまでにかかる日数は異なります。急ぐ場合は事前に役所へ問い合わせしてみましょう)
また、その後の手続きで必要になるので「離婚届受理証明書」を2通もらっておきました。
- 離婚届
- 身分証明書(運転免許書等)
- 本籍地以外の役場の場合は戸籍謄本
- 離婚届受理証明書 2通
離婚の際に称していた氏を称する届けを提出
離婚後も、結婚していた時の苗字をそのまま使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
届出すれば離婚後も婚姻時の苗字を使い続ける事ができます
「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚届を提出する際に一緒に手続きがする事が可能です。
離婚から3ヵ月以内と期限があるので、離婚届を提出する際に同時に役所で手続きしてしまうのがおすすめ!
また、この場合は離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の書き方も変わってくるので注意して下さい。
詳しくは以下で解説していますので、参考にして下さい。
所在地の役所へ移動
住民票の移動・世帯主変更届
所在地の役場で、住民票の移動・世帯主変更届を行います。
私はこれまで住んでいたアパートに離婚後も住む事が決まっていたので、世帯主変更届だけを提出しました。 夫には転居届を提出してもらいました。
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許書等)
- マイナンバーカード(または通知カード)
児童手当の消滅届・新規認定請求
児童手当を受け取る人が変わる場合に必要な手続きです。(父親から母親に変わるなど)
まず、これまで児童手当を受け取っていた夫に「消滅届」を提出してもらう必要があります。
それからでないと、養育する母親が児童手当を受取る申請が出来ないので注意しましょう。
私の元夫は「自分が一旦受け取ってから、私の口座へ振り込む」と言って、最初は手続きしようとしませんでしたが、養育しない夫が受け取るのはおかしな話なので拒否して、その場で「消滅届」を書いてもらいました。
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許書等)
- 申請者のマイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)
- 申請者名義の預金口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
健康保険の変更手続き
健康保険の変更手続きは、特に早めにやってくべき手続きになります。
夫の扶養に入っていた場合は離婚後、健康保険の切り替えをしないと医療費が全額負担になってしまうので注意が必要です。
私は自営業をしているので、自分が世帯主の国民健康保険に加入しました。
会社勤めをされている方やパート先で健康保険に加入できる方は、勤め先に連絡して健康保険に加入します。
ここで面倒なのが、私の様に「夫の扶養で健康保険に加入していた人」が、「新たに国民健康保険に加入する場合」です。
まず夫から会社を通じて「健康保険の資格喪失証明書」を取得してもらわなければなりませんが、夫がなかなか手続きしてくれない、という事も多いそうです。
私の時も、夫が会社に離婚する事を言いにくいのか、すぐに連絡してくれない様子だった為、それを見ていたや役所の方が夫の勤務先にその場で電話して下さり、手続きを進める事ができました!
お子さんがいる方は、お子さんの健康保険の手続きも同時に済ませましょう。銀行のキャッシュカードが保険料の口座振替手続きで必要になります。
自分だけでは手続きが進まない事もあるので、困ったら役所の方に相談しましょう!
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許書等)
- 申請者のマイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)
- 申請者名義のキャッシュカード
- 離婚届受理証明書
- 健康保険証(子供の分も)
国民年金の変更手続き
国民年金の変更手続きは、苗字や住所、国民年金の種別が変わる方が行う手続きです。
婚姻中に「第1号被保険者」だった方は所在地の役所、「第2号被保険者」の方は勤務先で手続きを行います。
自分がどれに当てはまるかわからな場合は、上記の内容を参考にして下さい。
私は会社員の夫の扶養に入っていたので「第3号被保険者」でした。
離婚後は自営業になるので「第1号被保険者」になります。その場合、年金手帳・離婚届受理証明書を持参して所在地の役場で変更手続きを行います。
また国民年金は、前年度の所得が一定の金額以下であれば免除を受ける事ができます。
手続きをせずに未納となった場合は、老齢年金の受取り金額がゼロになってしまいますが、手続きしておくと保険料が免除された期間に関しては年金額の2分の1を受取る事ができます。
経済的に余裕ができ、年金額を増やしたいという場合は、後から保険料を納める事もできるので、ご自身の経済状況に合わせて利用すると良いでしょう。
- 年金手帳
- 離婚届受理証明書
家庭裁判所へ移動
子の氏変更許可申し立て
子供の親権者を離婚届に書いて提出しても、子供の戸籍が自動的に親権者の戸籍に移動するわけではありません。
母親が親権者になる場合、家庭裁判所の許可を得た上で「入籍届」を提出し、初めて母親と同じ戸籍に子供の戸籍を移動する事が出来るのです。
そのため、子供の戸籍を母親の戸籍に移動したい場合は、家庭裁判所で「子の氏変更許可申し立て」を行う必要があります。
苗字が変わらなくても、子供の戸籍を移動させたい場合はこの手続きが必要です。
ただし子供の戸籍を移動した方が良いかどうかは状況によっても異なるので、以下の記事を参考に検討していただければと思います。
手続きした日に、書類の不備がなく午後4時前に申し立てができれば、即日処理審判も可能です。
ただし即日審判は、子供が15歳以上の場合、子供本人も裁判所に行く必要があります。
即日審判できなかった場合は「氏の変更許可の審判所の謄本」を後日自宅へ郵送してもらう事になります。
この場合、切手を持参しなければならないので、事前に管轄の家庭裁判所へ問い合わせてから行かれる事をおすすめします。
- 子の氏の変更許可申立書(家庭裁判所に備え付けられているので現地で記入すればOK)
- 子どもの戸籍全部事項証明書
- 母の戸籍全部事項証明書(離婚の記載のあるもの)
- 収入印紙(子ども1人につき800円)
- 郵便切手(裁判所によって異なるので金額は裁判所に確認しましょう)
- 申立人の印鑑(認印可、また15歳未満は母親など法定代理人の印鑑でOK)
※参照サイト 裁判所HP
本籍地の役所へ移動
入籍届け
家庭裁判所から「氏の変更許可の審判所の謄本」を受取ったら、本籍地または所在地の役所どちらかで入籍届を行います。
本籍地以外で届出する場合には、子と母親の戸籍謄本が各1通必要になります。
また、子供が15歳以上の場合は本人の署名・押印が必要です。(印鑑は認印でOKですが、親とは別に子の印鑑が必要です)
わが家の場合は子供が当時15歳未満だったので、私が届出しました。
- 入籍届(入籍する子、一人につき1枚必要)※地域によっては区役所にしか置いていない所もあるので、手続き前に事前に電話やHPで確認すると良いです
- 氏の変更許可の審判書の謄本
- 子の戸籍謄本及び、子が入籍しようとしている戸籍謄本 各1通(本籍地以外の役所で入籍届を提出する場合のみ)
※参照サイト 横浜市HP
私の時はここで1日目が終了!開庁時刻の8:30に行きましたが、移動も多かったので終わったのは17時。でも急ぎで行いたい手続きは1日目で終わらせる事が出来ました!
所在地の役所へ移動
児童扶養手当
子の入籍後の戸籍謄本が取れたら、所在地の役所で児童扶養手当の手続き行います。
児童扶養手当は所得制限がある制度なので、収入によっては受給できなかったり、減額になる場合もありますが、計算方法が複雑なので、自分の判断で対象外だから申請しないなどと決めてしまわずに、申請だけはしておく事をおすすめします。
私の場合、離婚から半年後に父と同居を始めたタイミングで所得制限にかかり、数カ月間は児童扶養手当の支給対象外になった期間があったものの、その後の所得の変動により、また児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当の所得制限や計算方法については以下の記事でまとめていますので、ぜひ参考にして下さい。
- 子の入籍後の戸籍謄本
- 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 申請者と子のマイナンバーカード、または個人番号通知カード
- 申請者の本人確認書類
- 顔写真付きのものであれば1点(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
- 顔写真付きでないものであれば2点(健康保険証、年金手帳など)
ひとり親家庭の医療費助成
20歳未満の子供を扶養している場合、子供だけでなく親の医療費も助成してもらう事が出来ます。
自治体によって条件が変わりますので、一度役所で確認してみて下さい。
- 離婚後の戸籍謄本
- 健康保険証
- 住民票
- 所得証明書
ひとまず急ぎで終わらせたい手続きは以上です!
2年以内に行う手続き
年金分割
急ぎの手続きが終わり、ひと段落したら忘れずに年金分割の手続きも行いましょう。
婚姻期間中に「3号被保険者」の期間があった場合、夫の厚生年金を2分の1、当事者間で分割する事が出来ます。
「3号被保険者」というのは、会社員や公務員の夫の扶養家族になっていた方の事です。この手続きは夫の同意がなくても可能で、年金事務所へ直接行かなくても郵送で行う事も可能です。
その他の手続き
他にも沢山の手続きがあります。必要な手続きを忘れずに行いましょう!
- 水道・ガス・電気の名義変更
- 賃貸物件の名義変更
- 自動車の名義変更
- 生命保険の契約者の変更(受取人も親や子へ変更)
- 印鑑登録証明書(印鑑・名字・住所変更した方)
- 銀行口座(名字・住所変更した方)
- 運転免許証(本籍・名字・住所変更した方)
- パスポート(本籍・名字・住所変更した方)
- クレジットカード(名字・住所変更した方)
- 子供の転入学(子供が転校する場合) ・・・など
離婚の手続きに必要な持ち物について
手続きの際はとりあえずこれを一通り持って行けば安心です!
- 運転免許証やパスポートなどの身分証明書
- マイナンバーカード(または通知カード、お子さんがいる方はお子さんの分も)
- 健康保険証(お子さんの分も)
- 自分名義の通帳とキャッシュカード
- 年金手帳
- 現金
- 印鑑
まとめ
以上、離婚の手続きを最短で終わらせる手順について解説しました。
離婚には体力も気力も時間も沢山使います。
離婚の手続きがあまりにも大変で「離婚する事がゴール」だと思ってしまいそうになりますが、大切なのは「離婚後の生活」です。
こちらの記事や動画を参考に、離婚の手続きは効率良く終わらせて、「離婚後の生活」を安定させるために時間を使ってください。
以下の記事では、離婚するまで専業主婦だった私が「離婚後に自力で生きていくために実践して良かった事」を紹介していますので、ぜひこちらも参考にして頂けたら嬉しいです。
1番大変な時だと思いますが、体に気を付けて頑張って下さい!応援しています!
コメント